裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ネ)350

事件名

建物収去土地明渡請求事件

裁判年月日

昭和35年9月30日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻7号657頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民訴第四六条に定める法人でない社団にあたらない事例

裁判要旨

代表者についての定め、総会の運営、財産の管理その他社団としての継続的な組織、運営に関する主要な点が規約によつて定められていない地蔵講は、民訴第四六条に定める法人でない社団にあたるものといえない。

全文

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添付文書1

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