昭和29(ネ)1454
損害賠償請求事件
昭和35年8月9日
大阪高等裁判所 第五民事部
第13巻5号513頁
民法第五七〇条第五六六条に基く売主のかし担保責任の範囲
特定物の売主のかし担保責任に基く損害賠償義務の範囲は、特別の事情に因る損害として、いわゆる信頼利益を包含することは許されるが、いわゆる履行利益に及ぶことは許されない。
全文
添付文書1