裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(ネ)1437

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和35年4月27日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻4号379頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

会社の権利能力と手形行為

裁判要旨

手形行為は、定款に定められた営業目的の範囲にかかわりなく、会社の権利能力の範囲に属する。

全文

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