裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ネ)664

事件名

売掛代金請求事件

裁判年月日

昭和35年4月27日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻5号441頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

商人間になされた売掛代金債権の消滅時効期間

裁判要旨

民法第一七三条第一号は卸売商人が転売を目的とする商人に対し売却した商品の代価についても適用せられる。

全文

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