裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(ラ)91

事件名

移送決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和34年6月16日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻6号264頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

為替手形金の支払呈示期間後の呈示にかかる遅延損害金債務の義務履行地

裁判要旨

為替手形金に対する支払呈示期間後の呈示にかかる遅延損害金債務の義務履行地は、支払地や支払場所の定めがあつても、引受人の営業所、もし営業所がないときはその住所である。

全文

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