裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ラ)358

事件名

担保取消決定に対する即時抗告を棄却した決定に対する再抗告事件

裁判年月日

昭和34年5月9日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻5号188頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

上級審における強制執行停止のための保証と下級審におけるそれとの関係

裁判要旨

上級審が強制執行停止をする場合の保証は、特別の事情のないかぎり、上級審における執行停止の時からその判決言渡あるまでの間の執行停止による損害のみを担保するものであつて、下級審における執行停止による員害を担保するものではないと認むべきである。

全文

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