裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ネ)634

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和33年11月22日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第五民事部

結果

却下

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻10号695頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

会社内を住所とする自然人に宛てた書類を会社の事務員が受領した場合における送達の効力

裁判要旨

会社内を住所とする自然人に宛てた書類を、右会社の雇人または事務員が受領したときは、右自然人に対し有効な送達があつたものと解すべきである。

全文

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