昭和33(ネ)577
転付債権請求事件
昭和33年11月10日
大阪高等裁判所 第四民事部
棄却
第11巻9号565頁
訴訟において手形債権を自働債権として相殺をする場合の手形の呈示および交付の要否
訴訟において手形債権を自働債権として相殺をする場合には手形の呈示および交付を要しない。
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