裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ネ)577

事件名

転付債権請求事件

裁判年月日

昭和33年11月10日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻9号565頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

訴訟において手形債権を自働債権として相殺をする場合の手形の呈示および交付の要否

裁判要旨

訴訟において手形債権を自働債権として相殺をする場合には手形の呈示および交付を要しない。

全文

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