昭和33(う)97
出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反被告事件
昭和33年6月21日
大阪高等裁判所 第二刑事部
第11巻6号303頁
宗教法人と出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第一三条の適用
宗教法人についても、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第一三条が適用される。
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