昭和27(ネ)491
売掛代金請求並びに損害賠償反訴請求事件
昭和33年3月3日
大阪高等裁判所 第三民事部
棄却
第11巻2号119頁
買主の引渡場所の指定と買主の義務
買主が引渡場所を指定なる行為は民法第四九三条にいカゆる履行につき要なる債権者の行為に当り、特約なき限り買主の義務にはならない。
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