裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ネ)491

事件名

売掛代金請求並びに損害賠償反訴請求事件

裁判年月日

昭和33年3月3日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻2号119頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

買主の引渡場所の指定と買主の義務

裁判要旨

買主が引渡場所を指定なる行為は民法第四九三条にいカゆる履行につき要なる債権者の行為に当り、特約なき限り買主の義務にはならない。

全文

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