裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ラ)24

事件名

不動産競売手続取消並びに同中止決定に対する抗告申立事件

裁判年月日

昭和32年8月13日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第七民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻11号585頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

和解調書による抵当権設定後当該抵当不動産を譲り受けた者と民訴第二〇一条の適用

裁判要旨

裁判上の和解により抵当権を設定したが、未登記の該物件譲受人に対し右設定を対抗しえない場合には、右物件譲受人は民訴第二〇一条による和解の確定力を承継するものではない。

全文

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