裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ツ)32

事件名

農地明渡請求事件

裁判年月日

昭和32年7月18日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻7号401頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 現況が宅地である土地と農地調整法の適用 二、 農地の賃貸借の訴訟上の解除または解約と農業委員会の承認の要否

裁判要旨

一、 農地改廃の原因がどのようであつても、現況が宅地である土地については、農地調整法の適用はない。 二、 農地の賃貸借を訴または抗弁で解除または解約するには、市町村農業委員会の承認(都道府県知事の許可)を受けることを要しない。

全文

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