裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ネ)1204

事件名

訴取下の効力肯定判決に対する控訴事件

裁判年月日

昭和32年4月30日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻3号190頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

固有の必要的共同訴訟と訴の取下

裁判要旨

共同相続人が分割前の農地につき共同訴訟人としてその農地買収計画の取消または無効確認を求むる訴訟は固有の必要的共同訴訟であるからその取下は共同訴訟人全員がしなければ不適法であつて効力がない。

全文

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