裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ネ)385

事件名

建物収去土地明渡請求事件

裁判年月日

昭和31年12月25日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻12号744頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

土地の売買による所有権移転登記前に登記簿上の名義人に対してなされた特別都市計画法に基く換地予定地指定通知の効力

裁判要旨

従前の土地が甲から乙へ譲渡せられ、まだその所有権移転登記の為されない間に、換地予定地の指定が登記簿上の所有名義人たる甲に通知せられた場合、乙においてこれに異議なくその後乙名義に移転登記が為されたときは、乙は右登記の日以後換地予定地につき第三者に対抗し得る使用収益権を取得する。

全文

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