裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)1230

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和31年11月8日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻10号1135頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

選挙演説者のために拍手声援する行為が選挙運動となる一事例

裁判要旨

選挙演説会の聴衆席に立入り、自派の演説者のために、演説中適当な個所を判断選択し、拍手または声援をすることは、当選を得しめるための選挙運動に属する。

全文

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