昭和30(う)1369
麻薬取締法違反被告事件
昭和31年4月26日
大阪高等裁判所 第一刑事部
破棄差戻
第9巻3号317頁
覚せい剤と誤信して麻薬を所持した場合の罪責
覚せい剤と誤信して麻薬を所持した場合には、覚せい剤所持罪として処断すべきである。
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