裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ネ)945

事件名

仮処分に対する第三者異議等事件

裁判年月日

昭和30年11月29日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻9号678頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

書証の申出と写の未提出

裁判要旨

書証の写の未提出によつて生ずる不利益は、これを提出しなかつた挙証者に帰すべく、書証について証拠調が終了している場合でも、写の提出がないため、その後の経過により、文書の記載内容等が判明しないときは、事実を認定するについては、右書証の申出がなかつたのと同一に取り扱うのが相当である。

全文

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