裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ナ)3

事件名

選挙無効訴訟事件

裁判年月日

昭和30年8月26日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻7号427頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

投票用紙の持ち帰りと選挙の効力

裁判要旨

選挙人が投票所で投票用紙を受け取りながら投票を為さずにこれを持ち帰るのは、公職選挙法第四六条同法施行令第三七条第四二条に違反するが、これをもつて同法第二〇五条にいわゆる「選挙の規定に違反したもの」とはいえない。

全文

全文

ページ上部に戻る