裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ネ)450

事件名

賃借権設定無効並びに家屋明渡損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和30年8月9日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻7号417頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民法第三九五条と借家法第二条の関係

裁判要旨

民法第三九五条によつて抵当権者に対抗できる建物の賃貸借の賃借人と、右抵当権の実行による競売手続における競落によつて賃貸人の地位を承継した競落人との間の賃貸借については、借家法第二条の適用はない。

全文

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