裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)1325

事件名

出入国管理令違反被告事件

裁判年月日

昭和30年5月9日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻4号535頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

出入国管理令第三条違反罪の起訴状と上陸地点の明示

裁判要旨

出入国管理令第三条違反罪の起訴状に本邦上陸地点を明示しなくても、刑訴第二五六条に違反しない。

全文

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