裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)1939

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和30年4月11日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻3号267頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公職選挙の候補者推薦用通常葉書に宛名書きと署名とを依頼する目的をもつて選挙人宅を訪問する行為と戸別訪問罪の成否

裁判要旨

選挙人を戸別訪問しても、その目的が、被訪問者から特定候補者に投票を得しめるためではなくて、被訪問者に対して同候補者推薦用の通常葉書に宛名書きと署名の追加とを依頼するために過ぎないときは、公職選挙法第一三八条第一項にいわゆる戸別訪問に該当しない。

全文

全文

ページ上部に戻る