裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ネ)904

事件名

建物所有権移転登記請求事件

裁判年月日

昭和29年12月25日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻12号1142頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

建物の売買と所有権移転登記義務

裁判要旨

建物の売買につき、買主が一週間内に修理するか、又は収去するかのいずれかの方法で建物を処理するとの約定のあつた場合には、買主が右期間内に修理に着手して相当期間内に之を完成したときにかぎり、売主において所有権移転登記をなす義務を負担したものと解すべきである。

全文

全文

ページ上部に戻る