裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ラ)138

事件名

仮処分決定の執行停止決定に対する即時抗告申立事件

裁判年月日

昭和29年12月22日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻11号1053頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 民訴第五〇〇条第三項後段にいわゆる「其裁判」の意義 二、 仮処分決定に対し誤つて民訴第五一二条を準用してなした執行停止決定と不服申立の可否

裁判要旨

一、 民訴第五〇〇条第三項後段にいわゆる「其裁判」とは同条を適用すべき要件存在しかつ裁判所が実質的審査をしたうえなした裁判を意味する。 二、 仮処分の内容が仮処分の範囲を逸脱せず、民訴第五一二条を準用することのできない場合に、誤つて同条を準用してなした仮処分決定の執行停止決定に対しては、同法第五五八条によリ即時抗告をすることができる。

全文

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