裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和29(ラ)103
- 事件名
改氏許可申立却下決定に対する即時抗告申立事件
- 裁判年月日
昭和29年12月15日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第二民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第7巻11号1050頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
氏の変更につきやむを得ない事由
- 裁判要旨
後記認定のような事由(決定理由参照)があるときは、人名用漢字別表にない文字に変更する場合においても、氏の変更につきやむを得ない事由があるということができる。
- 全文