裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ラ)103

事件名

改氏許可申立却下決定に対する即時抗告申立事件

裁判年月日

昭和29年12月15日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻11号1050頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

氏の変更につきやむを得ない事由

裁判要旨

後記認定のような事由(決定理由参照)があるときは、人名用漢字別表にない文字に変更する場合においても、氏の変更につきやむを得ない事由があるということができる。

全文

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