裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和29(う)1763
- 事件名
外国人登録法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和29年11月30日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第四刑事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第7巻12号1739頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
外国人登録証明書を譲渡した場合と登録証明書不携帯罪の成否
- 裁判要旨
自己の外国人登録証明書を他へ議渡し、事実上これを携帯することのできない場合においては、外国人登録証明書不携帯罪は成立しない。
- 全文
昭和29(う)1763
外国人登録法違反被告事件
昭和29年11月30日
大阪高等裁判所 第四刑事部
棄却
第7巻12号1739頁
外国人登録証明書を譲渡した場合と登録証明書不携帯罪の成否
自己の外国人登録証明書を他へ議渡し、事実上これを携帯することのできない場合においては、外国人登録証明書不携帯罪は成立しない。