裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)1763

事件名

外国人登録法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年11月30日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻12号1739頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

外国人登録証明書を譲渡した場合と登録証明書不携帯罪の成否

裁判要旨

自己の外国人登録証明書を他へ議渡し、事実上これを携帯することのできない場合においては、外国人登録証明書不携帯罪は成立しない。

全文

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