裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)182

事件名

物件返還及損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和29年11月16日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻11号1031頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

法人の代表者と占有訴権の主体

裁判要旨

有限会社の代表取締役が会社のためにする物の所持は、会社の機関としてするものであつて、自身その物について独立の所持を有しないから、民法第一九七条後段の「他人ノ為メニ占有ヲ為ス者」に該当しない。

全文

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