裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和26(ネ)182
- 事件名
物件返還及損害賠償請求事件
- 裁判年月日
昭和29年11月16日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第四民事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第7巻11号1031頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
法人の代表者と占有訴権の主体
- 裁判要旨
有限会社の代表取締役が会社のためにする物の所持は、会社の機関としてするものであつて、自身その物について独立の所持を有しないから、民法第一九七条後段の「他人ノ為メニ占有ヲ為ス者」に該当しない。
- 全文