裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)978

事件名

業務妨害被告事件

裁判年月日

昭和29年11月12日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第五刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻11号1670頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

列車の制動機を故なく緊締する行為と業務妨害罪の成否

裁判要旨

列車の制動機を故なく緊締なる場合他人がその事実を知らないこと或は緊締していないものの如く錯誤に陷つたことを利用して業務を妨害せんとする意図に出たものでないかぎり、刑法第二三三条を以て律することはできない。

全文

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