裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ネ)284

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和29年10月15日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻10号795頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 中小企業等協同組合法に基く信用協同組合の手形行為と右組合の目的の範囲 二、 右信用協同組合が非組合員のために手形保証をなした場合と原因関係

裁判要旨

一、 中小企業等協同組合法に基く信用協同組合の手形行為は客観的に右組合の目的遂行に必要な行為としてその目的の範囲内に属するものと解する。 二、 右信用協同組合が非組合員のために手形保証をなした場合、右手形保証は非組合員のためになされたものであるから組合の目的範囲外に属するという主張は右手形保証の原因関係より生ずる人的抗弁である。

全文

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