裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)913

事件名

覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年9月28日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻10号1536頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

昭和二八年法律第一九五号による改正刑法第二五条の施行後いわゆる余罪の刑につき再度の執行猶予を言い渡す場合の適用法条

裁判要旨

昭和二八年法律第一九五号による改正刑法第二五条の施行後において、ある罪の刑の執行猶予言渡前に犯されその罪と併合罪の関係にあるいわゆる余罪の刑につき、再度の執行猶予の言渡をなるには、同条第二項によるべきものである。

全文

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