裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和29(う)1099
- 事件名
窃盗並傷害被告事件
- 裁判年月日
昭和29年9月21日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第一刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第7巻8号1315頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
傷害罪について懲役刑を科した簡易裁判所判決と破棄の理由
- 裁判要旨
簡易裁判所が傷害罪について懲役刑を選択処断した判決は、刑訴第三八〇条に規定する事由があるものとして破棄すべきである。
- 全文
昭和29(う)1099
窃盗並傷害被告事件
昭和29年9月21日
大阪高等裁判所 第一刑事部
第7巻8号1315頁
傷害罪について懲役刑を科した簡易裁判所判決と破棄の理由
簡易裁判所が傷害罪について懲役刑を選択処断した判決は、刑訴第三八〇条に規定する事由があるものとして破棄すべきである。