裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)196

事件名

立替金請求事件

裁判年月日

昭和29年8月7日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻8号592頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

無断転借人の賃貸人に対する必要費償還請求権は貸費借上の必要費負担に関する特約によつて左右されるか

裁判要旨

無断転借人が、貸費人に対し、賃借物を返還する場合においては、たとえ賃貸借上必要費は賃借人の負担と定められていても、賃貸人に対し、自己の費した必要費の賞還を請求することができる。

全文

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