裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ネ)965

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和29年7月24日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻6号522頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

融通手形と悪意の抗弁

裁判要旨

受取人に金融を得させるために約束手形を振り出した者は、受取人が手形割引により金融を得て裏書譲渡したときは、融通手形であることを理由に、受取人以外の手形所持人に対し、悪意の抗弁をもつて対抗することはできない

全文

全文

ページ上部に戻る