裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和28(ネ)965
- 事件名
約束手形金請求事件
- 裁判年月日
昭和29年7月24日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第三民事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第7巻6号522頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
融通手形と悪意の抗弁
- 裁判要旨
受取人に金融を得させるために約束手形を振り出した者は、受取人が手形割引により金融を得て裏書譲渡したときは、融通手形であることを理由に、受取人以外の手形所持人に対し、悪意の抗弁をもつて対抗することはできない
- 全文