裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ネ)571

事件名

貸金請求事件

裁判年月日

昭和29年6月17日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻4号401頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

既存債務に対する支払確保のために小切手が譲渡せられた場合における既存債務の弁済方法

裁判要旨

既存債務の支払確保のため小切手が譲渡せられたときは、債務者は右小切手と引換えでなければ、既存債務の支払をする必要はない。ただし、小切手債権が消滅時効にかかつたときは、債務者は右の事由に基いて、既存債務の支払を拒むことはできない。

全文

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