裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)1101

事件名

食糧管理法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年4月27日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻4号560頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

植付時期を過ぎてなされた農業計画の指示と不供出罪の成否

裁判要旨

食糧確保臨時措置法第七条第一項の生産者別農業計画の指示が植付時期を過ぎてなされた場合でも、生産者の耕作地が固定していて、それを基礎として農業計画が立てられており、かつ指示された時期が生産者において生産数量を支配し得る期間内であると認められたときは、右の指示は無効ではないからその指示に従つて供出しないときは不供出罪を成立する。

全文

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