裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ネ)1100

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和29年4月23日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻3号344頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

会社の手形行為と会社の目的の範囲

裁判要旨

会社のした手形行為が、会社の目的の範囲内であるかどうかは、当該手形行為自体を対象としてこれを定めるべきものであつて、その手形の原因関係を対象とすべきものではない。

全文

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