裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和28(ネ)1100
- 事件名
約束手形金請求事件
- 裁判年月日
昭和29年4月23日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第二民事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第7巻3号344頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
会社の手形行為と会社の目的の範囲
- 裁判要旨
会社のした手形行為が、会社の目的の範囲内であるかどうかは、当該手形行為自体を対象としてこれを定めるべきものであつて、その手形の原因関係を対象とすべきものではない。
- 全文
昭和28(ネ)1100
約束手形金請求事件
昭和29年4月23日
大阪高等裁判所 第二民事部
棄却
第7巻3号344頁
会社の手形行為と会社の目的の範囲
会社のした手形行為が、会社の目的の範囲内であるかどうかは、当該手形行為自体を対象としてこれを定めるべきものであつて、その手形の原因関係を対象とすべきものではない。