裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ツ)20

事件名

家屋明渡請求事件

裁判年月日

昭和29年4月23日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻3号338頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 いわゆる社宅の賃貸借と借家法の適用の有無 二、 社宅の賃貸借における「従業員は退職と同時に賃借社宅を明け渡す」旨の特約の効力

裁判要旨

一、 いわゆる社宅である建物の利用についての法律関係が賃貸借であるときは、当然借家法の適用がある。 二、 社宅の賃貸借の場合において、賃貸人である使用者と賃借人である従業員との間に「従業員は退職と同時に賃借社宅を明け渡す」旨の特約が締結されたとしても、借家法第六条によつて、これをなさないものとみなされるから、右特約はなんらの効力をも有しない。

全文

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