裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ウ)48

事件名

管轄指定の申立事件

裁判年月日

昭和29年4月6日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一民事部

結果

却下

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻3号328頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

裁判所を被告とする行政訴訟につき当該裁判所の裁判官全員は職務の執行より除斥されるか

裁判要旨

一、 行政訴訟が、裁判所を被告とし、同裁判所のなした司法行政処分の効力を争うものであつても、当該裁判所の裁判官全員が、当事者またはこれに準ずべき立場にあるものとして除斥原因に該当するものということはできない。 二、 また右の場合において、同裁判官全員が、当然被告の法定代理人たる地位にあるもの、またはあつたものとして、除斥原因に該当するということもできない。

全文

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