裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(ネ)596

事件名

超過勤務手当請求事件

裁判年月日

昭和28年12月16日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻13号926頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

市立小学校教員に対し支給すべき時間外手当についての経費負担者

裁判要旨

昭和二二年七月一日以降昭和二三年三月三一日までの間における市立小学校教員の時間外勤務に対し支給すべき時間外手当の経費負担者は市である。

全文

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