昭和28(う)1461
窃盗被告事件
昭和28年12月9日
大阪高等裁判所 第一刑事部
破棄自判
第6巻11号1627頁
判決原本作成前にした判決宣告の適否
判決原本作成前に判決の宣告をすることは、新刑訴のもとにおいても、違法ではない。
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