裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ナ)1

事件名

当選無効確認事件

裁判年月日

昭和28年12月8日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第七民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻11号759頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 公職選挙法第九〇条により退職とみなされる日 二、 右退職とみなされた日と立候補

裁判要旨

一、 公職選挙法第九〇条により公務員たることを辞したものとみなされる日は退職申出の日の日から起算して五日に相当する日である。 二、 同法条により公務員たることを辞したものとみなされた日にはそのものは公職の候補者となることができる。

全文

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