裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)1695

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和28年11月18日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻11号1603頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

別居親族の所有物であるとの誤信と親族相盗例の適用

裁判要旨

別居の親族の所有物であると誤信して親族でない者の所有物を窃取した場合は、親族相盗例を適用してこれを親告罪とすべきではない。

全文

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