裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ナ)3

事件名

選挙無効確認事件

裁判年月日

昭和28年10月13日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻11号732頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 代理投票補助者の選任手続の違法と選挙訴訟 二、 代理投票補助者の選任と投票立会人の意見

裁判要旨

一、 代理投票補助者の選任手続が選挙の規定に違反し且つそれが選挙の結果に異動をおよぼす虞ありとして選挙の全部又は一部の効力を争う訴訟は選挙訴訟である。 二、 投票管理者が代理投票補助者の選任をするには選挙人毎に一々その都度投票立会人の意見を聞かなければならない。

全文

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