裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ラ)43

事件名

後見人の選任審判にする即時抗告申立事件

裁判年月日

昭和28年9月3日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻9号530頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

離婚により親権を単独で行使している父または母の死亡と後見の開始

裁判要旨

未成年の子の父母が離婚し、その一方である父または母が単独で親権を行使している場合に、その者が死亡したときは、たとえ他の一方である母または父が生存しているとしても、親権は右生存者に移行しないから、未成年者に対して親権を行う者がないときにあたり、後見が開始する。

全文

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