裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ネ)885

事件名

強制執行異議事件

裁判年月日

昭和28年7月17日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻9号510頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

債権者代位権の行使に債務者の無資力を必要としない一事例

裁判要旨

動産売買による代金債権と、右売買の動産上に先取特権を有する債権者は、債務者において、該動産を他に賃貸中、これにつき第三者よリ、賃貸人に対する債務名義に基き、差押を受けた場合、右売買代金債権を保全するため、債務者の資力の有無を問わず、債務者に代位して、右差押に対し、第三者異議の訴を提起することができる。

全文

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