裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(ネ)453

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和28年7月14日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻7号379頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 物権変動の対抗要件として登記を要する建物 二、 不動産の二重譲渡において一方について所有権移転登記のなされた場合の他方の所有権

裁判要旨

一、 建築工事中の建物で屋根瓦を葺き荒壁を塗り終り床板を半分程張つた程度のものは、物権変動の対抗要件として登記を要する建物である。 二、 甲が同一の不動産を乙と丙とに二重に譲渡した場合、甲丙間の所有権移転登記がなされた以上、丙は右不動産について完全な所有権を取得し、乙の右不動産に対する所有権は消滅する。

全文

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