裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和27(う)1687
- 事件名
常習賭博被告事件
- 裁判年月日
昭和28年7月13日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第四刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第6巻7号878頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
刑法第三四条ノ二にあたる賭博前科と常習賭博の認定
- 裁判要旨
刑法第三四条ノ二によつて刑の言渡の効力を失つている賭博の前科の事実をもつて、賭博の習癖あることを認定する資料としても違法ではない。
- 全文
昭和27(う)1687
常習賭博被告事件
昭和28年7月13日
大阪高等裁判所 第四刑事部
破棄自判
第6巻7号878頁
刑法第三四条ノ二にあたる賭博前科と常習賭博の認定
刑法第三四条ノ二によつて刑の言渡の効力を失つている賭博の前科の事実をもつて、賭博の習癖あることを認定する資料としても違法ではない。