昭和25(ネ)164
約束手形金請求事件
昭和28年4月24日
大阪高等裁判所 第一民事部
棄却
第6巻3号120頁
約束手形の呈示期間経過後支払場所にした呈示の効力
約束手形の呈示期間経過後支払場所に支払のための手形を呈示したときは振出人に対し遅滞に付する効果がある。
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