裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(ネ)164

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和28年4月24日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻3号120頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

約束手形の呈示期間経過後支払場所にした呈示の効力

裁判要旨

約束手形の呈示期間経過後支払場所に支払のための手形を呈示したときは振出人に対し遅滞に付する効果がある。

全文

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