裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)1480

事件名

恐喝暴行自転車競技法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年1月17日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻1号14頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

昭和二七年法律第二二〇号による改正前の自転車競技法第一四条第一号後段にいう類似行為の一事例

裁判要旨

個人が営業として不特定多数人に対し勝者投票券の購入方委託を受ける名義のもとに、勝者投票券の額面金額に手数料名義の金員を加算した現金と引換に「会員申込書」なる投票番号特記の証票を交付し右申込書に特定した勝者投票が的中した場合には、自転車競走施行者が払い戻すべき金員と同額の金員を前記会員申込書と引換に被告人から払い戻すべきことを契約する行為を重ねた場合は、右営業者において全購入委託者の委託したとおりに勝者投票券を購入した事実が証明されないかぎり、実際的にな勝者投票券と同様の作用をする「会員申込書」を発売したことにほかならないものというべく、昭和二七年法律第二二〇号による改正前の自転車競技法第一四条第一号後段のいわゆる類似行為に該当する。

全文

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