裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)360

事件名

建物明渡請求事件

裁判年月日

昭和27年12月26日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻12号618頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

不動産の譲渡担保の効力

裁判要旨

不動産の譲渡担保を有する貸金債権者は、債務者が債務の弁済を怠つたときは、特段の事情のないかぎりその担保の目的である不動産を処分換価するため、債務者の占有する右不動産の明渡を請求することができる。

全文

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