裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ネ)436

事件名

収用処分取消請求事件

裁判年月日

昭和27年11月28日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻11号569頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 食糧緊急措置令による収用処分の名宛人 二、 食糧緊急措置令による収用処分取消訴訟につき管理者として令書の交付を受けた者の当事者適格

裁判要旨

一、 食糧緊急措置令による主要食糧の収用令書が、権限に基いて当該主要食糧を占有する管理者として、所有者以外の者に交付されたときは、その交付を受けた者が、右収用処分の名宛人である。 二、 主要食糧の管理者として食糧緊急措置令による主要食糧の収用令書の交付を受けた者は、右収用処分の取消訴訟につき、原告となる当事者適格を有する。

全文

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